本文へ移動

居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所とは

ご家庭で生活をされて、日常生活にお世話が必要なおおむね65才以上のお年寄りや、ご家族の悩みや不安についての相談に応じて、必要かつ可能な各種福祉サービスが受けられるようにお手伝いさせて頂きます。
又、介護保険に関する相談に応じ介護認定された方の身体状況、ご家族の状況を踏まえ、ご希望に沿った居宅サービス計画を作成いたします。医療、福祉、介護についてお気軽にご相談ください。

事業所紹介

代替テキストをご記入ください
 
居宅介護支援事業所 千種の苑
 

 
所在地:〒678-1185 兵庫県赤穂市東有年664番地1
電話番号:0791-49-2887 / FAX:0791-49-2890

特別養護老人ホーム 千種の苑に併設
 

私たち介護支援専門員は、介護保険法に基づいて利用者様の自立した日常生活を支援する専門職として認識し、ご期待に応え、利用者様の尊厳を保持し基本的人権を擁護します。

本年度も高齢化率の高い有年・高雄地区の高齢者の実態を引き続き調査し、「超高齢社会」を支える地域ケア体制の確立に貢献していきます。
営業時間 8:30~17:30(月曜日~金曜日)
休業日
土曜日・日曜日 
年末年始 12/30 ~ 1/3
地 域赤穂市、上郡町、相生市
勤務体制
常勤介護支援専門員 4人体制
対象者要介護・要支援の認定をうけている方
費 用基本無料です
連絡先担当者:小西、原田、有年、渡辺(幸)/電話番号:0791-49-2887

業務内容

 (1)要介護(要支援)認定申請・更新・変更の申請支援および代行
 (2)居宅サービス計画の作成
 (3)居宅サービス事業者等と連絡調整・便宜の提供

ご利用までの流れ

1.要介護(支援)認定の申請・更新・変更の申請支援

 【要介護(要支援)認定の申請と要介護度の結果】 

  ◆ 市役所へ書類を提出します。ご本人が書類提出するか、もしくは居宅介護支援事業者が、申請の代行をすることもできます。 

  ◆その他、お客様が要介護(要支援)認定の変更や、見直し認定を受けるために申請を代わって行ったり、必要な支援を行ないます。

2.要介護(支援)認定の結果通知

 【居宅サービス計画作成】 

  ◆要介護(要支援)認定の結果がわかる前でも「居宅サービス計画」(暫定居宅サービス計画)を作成できます。

3.居宅介護支援事業所へ連絡・介護支援専門員が訪問し、重要事項等の説明

  ◆当事業所は、お客様が希望する生活を送るためのパートナーとして、お客様とともに必要な支援を考え、「居宅サービス計画」を作成します。当事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)が訪問した際にご相談ください。

4.居宅介護支援事業者との契約

  ◆介護支援専門員はお客様からのご依頼を受け、事業所の概要など、お客様が事業所を選択するうえでの判断材料となる事項についてご説明します。お客様に納得いただければ、当事業所とサービス利用の契約を交わします。

5.お客様の状態を把握し、居宅サービス計画の原案を作成

  ◆更に具体的な生活を描くために、介護支援専門員は、お客様の心身の状況を把握し、どのような状態を目指すのか、お客様とともに考えます。

6.サービス担当者会議などの連絡調整

  ◆サービス担当者会議で、お客様やご家族、各種サービス提供担当者等で集まり、具体的なサービス提供のための調整を行ないます。

7.サービス担当者会議などの連絡調整

  ◆調整を受けて、介護支援専門員はお客様が介護保険を使って受けられるサービスの範囲や種類を調整し、居宅サービス計画原案を作成します。計画原案には、サービスの種類や内容、時間、回数、料金などが盛り込まれます。

8.サービス担当者会議などの連絡調整

  ◆お客様が居宅サービス計画原案に同意された場合、各サービス提供事業者と契約いただいたで、計画をもとに各サービス提供が開始されます。

9.居宅サービス計画に応じたサービス提供開始

  ◆サービスの利用開始後も、お客様や各サービス提供事業者と継続的に連絡をとり、変化や不都がないか見守ります。変化や不都合が生じた場合は計画を見直し、調整します。
  介護支援専門員は、サービスが計画通りに提供されたかなどを確認して、給付管理を行います。

▼お気軽にお問い合わせください

社会福祉法人 春秋会
 千種の苑
〒678-1185
兵庫県赤穂市東有年664番地1
TEL:0791-49-2887
 FAX:0791-49-2890

特別養護老人ホーム
地域密着型特別養護老人ホーム
ケアハウス(軽費老人ホーム)
デイサービスセンター
ショートスティ
居宅介護支援事業所
在宅介護支援センター


TOPへ戻る